|昨日から変わった道交法改正(自転車)に関する簡単なまとめ
道路交通法の改正のポイント - 一般財団法人 全日本交通安全協会
昨日、平成27年6月1日から、道路交通法(以下、道交法という)が改正された。
個人的にも、電動アシストのリアルストリームを購入したばかりなので、今一度、改正された道交法と、自転車の運転などについて考えてみたい。
まず内容としては、悪質自転車運転者は、講習をしなければならないこととなった。
A:5万円以下の罰金となります。
講習の内容は、講習時間:3時間、講習手数料5,700円となっています。
これが結構厳しい内容で、3年以内に2回以上、違反切符による取締り、又は、交通事故を繰り返し行った場合は対象となる。
詳しくは以下の警視庁のサイトを見ていただきたい。

自転車の通行方法等に関する○×クイズ :警視庁
border="0" height="130" width="150">自転車運転者講習制度 :警視庁
|一定の危険な違反行為とは何なのか?
以下の14項目が、新しく改正された道交法に規定する違反行為だ。
自動車の免許保持者が気になること、自転車で違反すると、自動車の免許証の点数が?
これは全く関係がないので気にする必要はないが、何れにせよ、自転車も車も安全であり事故がないように運転したいものだ。
また、小さいお子さんがいる場合の2人乗りであるが、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を乗車させることはできる。
1.信号無視【道交法第7条】
2.通行禁止違反【第8条第1項】
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】
4.通行区分違反【第17条第1項、第4項又は第6項】
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】
6.遮断踏切立入り【第33条第2項】
7.交差点安全進行義務違反等【第36条】
8.交差点優先車妨害等【第37条】
9.環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】
10.指定場所一時不停止等【第43条】
11.歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】
13. 酒酔い運転【第65条第1項】
14.安全運転義務違反【第70条】
この新しい道交法で違反となる14項目であるが、書いてある通りで説明はいらないだろう。
しかしながら、よく見かける違反はこれだろうか。
★よくあるケース.自転車に乗りながらの片手で日傘や雨傘×
そろそろ汗ばむ季節となり、自転車で日傘の女性をよく見かけるが、14の安全運転義務違反となる。
違反とならないためには、特に女性の方は、しっかりと日傘や雨傘を固定する下記のような自転車パーツを買おう。
そして、日傘や雨傘を自転車で持っていくときには、日傘や雨傘を、きっちりホールドする傘ホルダーも同時に買う必要があるだろう。
ちなみに、これらの自転車パーツでお洒落なパーツは、今の所、無いと思われる。
一時停止の標識など車の免許がない人は、標識すら知らない人も少なからずいるだろうし、日常的にイヤホンで音楽を聞きながら自転車に乗っている人もいるだろう。
しかしながら、既に道交法は改正されている。
警視庁のサイトで、自転車の通行方向等に関する〇×クイズは必ずして、自転車の違反がないように個人的にも頑張ろうと思います。
自転車の通行方法等に関する○×クイズ :警視庁
昨日、平成27年6月1日から、道路交通法(以下、道交法という)が改正された。
個人的にも、電動アシストのリアルストリームを購入したばかりなので、今一度、改正された道交法と、自転車の運転などについて考えてみたい。
まず内容としては、悪質自転車運転者は、講習をしなければならないこととなった。
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備Q:この講習を受講しなければどうなるのか?一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
A:5万円以下の罰金となります。
講習の内容は、講習時間:3時間、講習手数料5,700円となっています。
これが結構厳しい内容で、3年以内に2回以上、違反切符による取締り、又は、交通事故を繰り返し行った場合は対象となる。
詳しくは以下の警視庁のサイトを見ていただきたい。
border="0" height="130" width="150">自転車運転者講習制度 :警視庁
|一定の危険な違反行為とは何なのか?
以下の14項目が、新しく改正された道交法に規定する違反行為だ。
自動車の免許保持者が気になること、自転車で違反すると、自動車の免許証の点数が?
これは全く関係がないので気にする必要はないが、何れにせよ、自転車も車も安全であり事故がないように運転したいものだ。
また、小さいお子さんがいる場合の2人乗りであるが、16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳未満の幼児を乗車させることはできる。
1.信号無視【道交法第7条】
2.通行禁止違反【第8条第1項】
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】
4.通行区分違反【第17条第1項、第4項又は第6項】
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2第2項】
6.遮断踏切立入り【第33条第2項】
7.交差点安全進行義務違反等【第36条】
8.交差点優先車妨害等【第37条】
9.環状交差点安全進行義務違反等【第37条の2】
10.指定場所一時不停止等【第43条】
11.歩道通行時の通行方法違反【第63条の4第2項】
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9第1項】
13. 酒酔い運転【第65条第1項】
14.安全運転義務違反【第70条】
この新しい道交法で違反となる14項目であるが、書いてある通りで説明はいらないだろう。
しかしながら、よく見かける違反はこれだろうか。
★よくあるケース.自転車に乗りながらの片手で日傘や雨傘×
そろそろ汗ばむ季節となり、自転車で日傘の女性をよく見かけるが、14の安全運転義務違反となる。
違反とならないためには、特に女性の方は、しっかりと日傘や雨傘を固定する下記のような自転車パーツを買おう。
そして、日傘や雨傘を自転車で持っていくときには、日傘や雨傘を、きっちりホールドする傘ホルダーも同時に買う必要があるだろう。
ちなみに、これらの自転車パーツでお洒落なパーツは、今の所、無いと思われる。
一時停止の標識など車の免許がない人は、標識すら知らない人も少なからずいるだろうし、日常的にイヤホンで音楽を聞きながら自転車に乗っている人もいるだろう。
しかしながら、既に道交法は改正されている。
警視庁のサイトで、自転車の通行方向等に関する〇×クイズは必ずして、自転車の違反がないように個人的にも頑張ろうと思います。
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